|
■申込資格(次の要件にすべて該当する方) |
|
1)墳墓の主たる祭祀者で次のひとつに該当する方
●親を祭祀する場合は子
●子を祭祀にする場合は父又は母
●夫(妻)を祭祀する場合は妻(夫)
2)平成18年1月1日以前から平成18年10月1日まで継続して市内に住所を有する方
(住民登録をしていること)
※但し、平成7年1月17日までに市内に住民登録があり、震災で自宅が全/半壊、全/半焼失し、現在一時的に市外に転出しておられる方、及び平成18年1月2日以降に神戸市に再転入された方も有資格者です。申込時にり災証明(写)を同封して下さい。
3)親・子(一親等)又は配偶者の遺骨があり、次のひとつに該当する方
※戸籍謄本等で証明が必要。但し、申込者と死亡者の苗字が異なる場合は改製原戸籍謄本等で「絶家」であることの証明が必要。
●遺骨を自宅に保管している方(死体埋・火葬許可証が必要)
●他の墓地又は納骨堂から改葬できる方(改葬許可証が必要)
※墓地などが確保できるまで、遺骨をお寺等に仮安置している場合は、「自宅保管」と申し込んでください。(死体埋・火葬許可証が必要)
※「絶家」とは両親とも死亡し、その両親と同じ名字をもつ子がいないため、その氏が絶えること等を指します。名字が違う場合でも「絶家」の場合は申込む事が出来ます。
※分骨(一人の遺骨を分ける)による申込みは出来ません。
4)使用許可を受けた日から3年以内に設備を施し、納骨ができる方
5)当初使用料を納入期限(平成18年12月末の予定)までに一括納入できる方
|
|
■申込方法・抽選 |
|
1)申込受付期間(当日消印有効)
平成18年10月2日(月)〜10月20日(金)(当日消印有効)
2)申込方法
●所定の「申込書」(封書)に必要事項を記入し印鑑を押し、所定箇所に切手(80円・50円・50円、計3箇所)を貼って郵送してください。
※「申込書」到着後「抽選番号通知書」(はがき)を返送いたします。
※「申込書」の不備・不正は無効です。
※業者代行の場合は、申込者の実印が押印された委任状が必要です。
3)抽選日
平成18年11月7日(火)
●抽選結果通知(はがき)を返送(当選・補欠・落選の3種類)
(1)当選された方には「当選結果通知書」(はがき)の返送後、「当選通知書」を郵送します。
当選区画番号や申請用紙等、申請に関する書類が同封されています。
(2)区分【イ】【ロ】【ハ】で補欠となられた方は、当選された方が辞退した場合に、順次繰上当選となります。
繰上当選となった時は通知いたしますが、平成19年3月末までに「繰上当選通知書」が届かないときは、補欠上位者で確定したための「落選」となります。
(3)再貸付墓地(区分【ニ】)については、申し込み区分別に補欠者を選定します。
※申込者で抽選会に参加ご希望の方は10月20日(金)までに鵯越墓園管理事務所までご連絡下さい。
|
|
■申込上のご注意 |
|
(1)申込みは一世帯一区画に限ります。二重申込み(同一人・同一世帯・同一遺骨)、虚偽の申込み等、不正な申込みは全部無効となります。
(2)申込者・死亡者氏名は、通称名でなく戸籍上の氏名または外国人登録名で記入して下さい。
(3)記入事項に不備がある場合(印鑑を押していない・切手を貼っていない等)は無効になりますのでご注意下さい。
(4)その他「申込書」については、記入例をよく参照のうえ記入して下さい。
|
|
■当選後のご注意 |
|
1)当選後、使用許可申請の時必要な添付書類
(1)「死体埋・火葬許可証」(自宅に遺骨のある方及びお寺等に一時的に預けている方)
「改葬許可証」(他の墓地又は納骨堂から改葬される方)のいずれか一通
※「死体埋・火葬許可証」とは、死亡時に死亡届を受理した市区町村長の発行したもので、斎場の火葬済証明のあるものです。
(再発行の場合は両者の証明印が必要です)
※「改葬許可証」とは、すでに墓地または納骨堂に納めている遺骨を他の墓地に移すときに、墓地又は納骨堂の管理者の証明を経て、その所在地の市町村長が発行した許可証のことです。
(2)「住民票」(世帯全員記載のもので、本籍・続柄の記載のあるもの使用許可申請時において発行後1ヶ月以内のもの)
平成18年1月1日〜10月1日まで継続して神戸市民であることがわかるもの
(3)「戸籍謄本等」(使用許可申請時において発行後3ヶ月以内のもの)
申込者と遺骨との関係がわかるもの
(戸籍謄本・外国人登録済証明書で”続柄”が確認できるもの)
<例>
※長男が親の遺骨をまつる申込みの場合は、申込者本人の戸籍謄本のみとなります。
※名字が異なる親(絶家の場合)の遺骨をまつる申込みの場合及び申込者の戸籍続柄欄が男・女のみの場合は改製原戸籍謄本も必要になります。
また、配偶者・子の遺骨をまつる申込みの場合も、改製原戸籍謄本等が必要になることがあります。
(4)申込者本人の「印鑑登録証明書」1通
(使用許可申請時において発行後3ヶ月以内のもの)
(5)申込者が親・配偶者・長男以外の場合は、主たる祭祀者である事を確認する為、同意者との続柄が確認できる戸籍謄本と同意書(実印と印鑑証明書)が必要です。
(同意者となるべき人が死亡の場合は、死亡の確認できる戸籍謄本等が必要)
(6)「誓約書」「申立書」(申込者の実印が必要)
※特別な事情があって、同意書が取れない場合等に書いていただく事があります。
2)使用上のご注意
(1)当選後、申請者及び当選区画の変更・使用権の譲渡又は転貸は一切できません。
(2)墓碑の規模等については、神戸市が指定する基準によります。
(3)墓碑は申込者名で建立(刻字)していただきます(申込者を含む連名は可能)
(4)墓碑は使用場所1区画につき1基です。
(5)施工届書は、工事着手の1週間前までに墓園事務所に提出して下さい。
なお、お盆・お彼岸の墓参時期の工事は出来ません。
(6)これらの事項に違反する場合は、使用許可が取消されます。
※平成18年10月2日以降、使用許可申請時までに市外へ転出された方は当初使用料額が5割増しとなりますのでご注意下さい。
|
|
■募集区画数及び使用料 |
|
|
新規墓地【鵯越墓園】 |
| 墓域 |
一般
(ひいらぎ・かえで・さくら
とべら・あじさい) |
一般
(ひいらぎ・あじさい) |
一般
(あじさい) |
| 面積 |
3m2 |
4m2 |
6m2 |
| 申込み区分 |
イ |
ロ |
ハ |
| 区画数 |
694 |
68 |
31 |
| 当初使用料 |
720,000円 |
960,000円 |
1,500,000円 |
| 年間使用料 |
3,900円 |
5,200円 |
7,800円 |
|
再貸付墓地【舞子墓園】(申し込み区分【ニ】) |
| 申し込み区画番号 |
@ |
A |
B |
C |
| 墓域名 |
参道 1 |
参道 2 |
参道 3 |
参道 4 |
| 基本番号 |
2-24-00100 |
2-24-00200 |
2-24-00300 |
2-24-00400 |
間口×奥行
(m) |
2.99×5.00 |
3.00×5.00 |
3.00×5.00 |
2.99×5.00 |
| 面積 |
14.95m2 |
15.00m2 |
15.00m2 |
15.95m2 |
| 当初使用料 |
4,036,500円 |
4,050,000円 |
4,050,000円 |
4,036,500円 |
| 年間使用料 |
19,500円 |
19,500円 |
19,500円 |
19,500円 |
|
※「当初使用料」には墓碑等の費用は含まれておりません。
「当初使用料」は使用許可を受ける際、一括して収めて頂きます。
※「年間使用料」は墓地の年間使用料として、毎年8月頃納めて頂きます。
「年間使用料」につきましては、平成18年度の金額です。今後改定される場合があります。
|
|
■新規墓地の概要 |
|
【鵯越墓苑】・・・神戸市北区山田町下谷上字中一里山12-1
(1)鵯越墓園の「ひいらぎ・かえで・さくら・とべら・あじさい」地区に新設した区画面積3m2の墓地が694区画、と「ひいらぎ・あじさい」地区に新設した区画面積4m2の墓地が68区画
、及び「あじさい」地区に新設した区画面積6m2の墓地が31区画の募集です。
申込区分は面積「3m2」を「イ」、面積「4m2」を「ロ」、面積「6m2」を「ハ」として受け付けます。
(2)区画を指定しての申込みはできません。
※ひいらぎ14区Bあじさい地区は森土です。
※とべら10区には、やすらぎの碑(夢野斎場の残骨槽)があります。
(3)園内バスが1日5便巡回しています(日曜・祝日は運休)
※墓園事務所発(1)9:15(2)10:00(3)10:40(4)13:20(5)14:00
(お帰りは、利用される各停留所にバスの時刻が表示されていますので、ご確認のうえご利用下さい。)
【10月9日(月)は祝日ですので運行いたしません。】
|
|
■再貸付墓地の概要 |
|
【舞子墓園】・・・神戸市垂水区舞子陵1-1
(1)返還墓地等の再貸付を行うもので、舞子墓園内の参道地区4区画の募集です。
(2)申込区分は、【ハ】として受付けます。
(3)区画別に申込が出来ます。申込用紙に希望する申込区画番号を記入してください。
(4)抽選は、申込区画別に抽選を行います。また各区画別に補欠当選者
を選定します(当選された方が辞退又は当選取り消しになった場合上位補欠当選者より順次繰り上げ当選となります。)
(5)再貸付墓地の区画について、”墓地位置図”を舞子墓園の管理事務所に用意しておりますので現地確認の時にご利用下さい。
|