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■申込資格・申込区分 一般墓所(4m2/6m2) |
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1)申込資格・申込区分
●資格1(募集数160箇所)
1)遺骨が自宅にある方、または川崎市緑ヶ丘霊堂に預けている方(※分骨は該当しません)
2)川崎市に1年以上継続して住所を有する方
(平成16年1月1日以前から継続して住民登録または外国人登録のある方)
3)遺骨の祭祀を主宰する方
4)同一世帯に川崎市営墓地の使用許可を受けている方がいない方
●区分
E区分---過去の落選回数(0〜3回)
B-2区分---過去の落選回数(4回)
●資格2(募集数40箇所)
1)資格1に該当しない方、または遺骨の無い方
2)川崎市に5年以上継続して住所を有する方
(平成12年1月1日以前から継続して住民登録または外国人登録のある方)
3)墳墓の祭祀を主宰立場にある方
4)同一世帯に川崎市営墓地の使用許可を受けている方がいない方
●区分
F-1区分---満70歳未満
F-2区分---満70歳以上
>>ご注意
●過去の落選回数は資格1での申込による落選を数えます。
●年齢は平成17年1月1日現在です。
●川崎市緑ヶ丘霊堂以外の納骨堂や寺院等に遺骨をお預けの方は、D-1・D-2区分(4m2)H-1・H-2区分(6m2
)への申込みになります。
●資格1への応募者数が募集数に満たない場合はその残数を資格2へ加えます。
●B-1区分(4m2)・B-3区分(6m2
)は募集締切後、申込者の2人に1人以上の方が当選するよう募集数を配分します。
●D-1・D-2区分(4m2)H-1・H-2区分(6m2
)は募集締切後、D-2区分(4m2)H-2区分(6m2
)の当選率がD-1区分(4m2)H-1 区分(6m2
)の2倍になるおうに募集数を配分します。
1)申込に必要な書類
●資格1(E区分・B-2区分)
1)申込書
2)遺骨が自宅にあるかた→死体(胎)埋火葬許可証の写し
遺骨を緑ヶ丘霊堂に預けている方→霊堂使用許可証の写し
3)申込者の住民票(本籍・続柄が載っているもの)、外国人の方は登録原票記載事項証明書
(市民となった年月日が載っているもの)
●資格2(F-1区分・F-2区分)
1)申込書
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■申込資格・申込区分 集合個別型墓所 |
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1)申込資格・申込区分
●資格1(募集数160箇所)
1)遺骨が自宅にある方、または川崎市緑ヶ丘霊堂に預けている方(※分骨は該当しません)
2)川崎市に1年以上継続して住所を有する方
(平成16年1月1日以前から継続して住民登録または外国人登録のある方)
3)遺骨の祭祀を主宰する方
4)同一世帯に川崎市営墓地の使用許可を受けている方がいない方
●区分
E区分---過去の落選回数(0〜3回)
B-2区分---過去の落選回数(4回)
●資格2(募集数40箇所)
1)資格1に該当しない方、または遺骨の無い方
2)川崎市に5年以上継続して住所を有する方
(平成12年1月1日以前から継続して住民登録または外国人登録のある方)
3)墳墓の祭祀を主宰立場にある方
4)同一世帯に川崎市営墓地の使用許可を受けている方がいない方
●区分
F-1区分---満70歳未満
F-2区分---満70歳以上
>>ご注意
●過去の落選回数は資格1での申込による落選を数えます。
●年齢は平成17年1月1日現在です。
●川崎市緑ヶ丘霊堂以外の納骨堂や寺院等に遺骨をお預けの方は、F-1・F-2区分への申込みになります。
●資格1への応募者数が募集数に満たない場合はその残数を資格2へ加えます。
●B-2区分は募集締切後、申込者の2人に1人以上の方が当選するよう募集数を配分します。
●F-1・F-2区分は募集締切後、F-2区分の当選率がF-1区分の2倍になるおうに募集数を配分します。
1)申込に必要な書類
●資格1(E区分・B-2区分)
1) 申込書
2) 遺骨が自宅にあるかた→死体(胎)埋火葬許可証の写し
遺骨を緑ヶ丘霊堂に預けている方→霊堂使用許可証の写し
3) 申込者の住民票(本籍・続柄が載っているもの)、外国人の方は登録原票記載事項証明書
(市民となった年月日が載っているもの)
●資格2(F-1区分・F-2区分)
1) 申込書
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■申込方法・抽選 |
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1)申込受付期間(1月12日の消印有効)
平成17年1月4日(火)〜1月12日(水)
2)申込方法
●申込み資格を確認上、専用の申込書に必要事項を記入し、郵送してください。
●窓口での受付はいたしません。
●封筒には必ず切手を貼って下さい。
●50円切手2枚を申込書右欄にしっかりと貼り付けてください。
3)抽選番号の通知
平成17年1月24日(月)以降、申込者全員に「墓所使用申込受付票」を郵送します。
4)公開抽選
日時:平成17年2月1日(火)午前9時30分
場所:エポックなかはら大会議室
※抽選会への参加は自由です。
※お車での来場はご遠慮下さい。
5)抽選結果の発表
平成17年2月3日(木)
以降、当選・落選・補欠にかかわらず申込者全員に郵送で通知します。
なお、電話での問い合わせは固くお断りします。
※当選場所の選択・交換・変更はできませんのでご了承下さい。
●補欠当選者について
当選後の書類審査で失格となった方、使用料を納期限までに納めなかった等、辞退された方がいた場合、補欠者を繰上げて当選とします。
新たに当選された方の手続きは別途通知します。
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■申込上のご注意 |
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(1)申込みは川崎市民に限ります。
(2)申込みは1世帯1名に限ります(申込者は遺骨の祭祀または墳墓の祭祀を主宰する方です)
(3)申込みは1区分に限ります。
(4)50円切手2枚を同封して下さい。
(抽選番号通知・抽選結果通知用)
(5)次の場合は申込みの全てが無効になります。
●申込み資格が無いとき
●重複の申込みをしたとき(例:一般墓所の4m2と6m2の両方に申込んだ場合など)
●同一世帯で2名以上が申込みをしたとき
(例:同一世帯で兄が父の遺骨・妹が母の遺骨で申込んだ場合など)
●分骨した遺骨により申込みをしたとき
●虚偽の申込みをしたとき
(6)申込者が、当選後に行う書類審査日までに川崎市以外に転出した場合は失格となります。
※【遺骨の祭祀または墳墓の祭祀を主宰する方とは】
親族の合意の下に現在その遺骨等をお守りしており、なおかつ将来にわたって遺骨及び墓所を守り、管理していく立場にある方をいいます。
なお、このことを確認するため、書類審査時に申込者が祭祀の主宰者であることを証明する書類を提出していただく場合がありますので、ご了承下さい。
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■落選回数の取扱いについて |
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(1)資格1(遺骨有り)には落選回数の加算による優遇措置がありますが、2年連続して川崎市営墓地にお申込みがない時は、それまでの累積落選回数は0回となります。
(2)これまでに資格1(遺骨有り)で応募した方が死亡した場合、祭祀の継承者が落選回数を引き継ぐことができます。
ただし、そのむねを霊園事務所宛に連絡が無い場合には、それまでの累積落選回数は0回となります。
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■当選後のご注意 |
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1)使用許可の申請
●当選された方は墓地使用申請が必要となりますので、別途指定された日時に会場へお越し下さい。
墓地使用申請に基づき資格審査を行い、使用予定者として決定します。
なお、期間中に申請されない場合は辞退されたものとして取り扱いますのでご注意下さい。
日程:平成17年2月14日(月)・2月15日(火)
場所:エポックなかはら大会議室
※お車での来場はご遠慮下さい。
2)使用料の納入
●墓地使用申請をされた方には平成17年2月24日(木)以降、使用料の納入通知書を送付しますので、平成17年3月8日(火)までに指定の金融機関で一括納入して下さい。
なお、期限までに納入されない方は辞退されたものとして取り扱いますのでご注意下さい。
●納入された使用料はお返しできません。ただし、使用許可を受けた日から3年以内に墓所を返還された場合は、使用料の半額をお返しします。
※墓地ローンのあっせん
使用料の納入にあたり融資を希望される方には指定の金融機関をあっせんしますので、墓地使用申請の際申し出て下さい。
あっせん期間は平成17年2月14日〜24日です。
ただし融資条件・決定については各金融機関が行いますのであらかじめご了承下さい。
3)使用許可証の交付
●使用料を納入された方には、墓地使用許可証を平成17年3月15日(火)以降、書留郵便にて郵送いたします。
なお、使用料を支払期限までに納めた方で、平成17年3月23日(水)までに届かない場合には霊園事務所までお問い合わせ下さい。
4)使用開始
●平成17年4月1日(金)から墓所を使用できます。
※各墓所への納骨や墓所の工事施工については、事前に届け出・申請が必要となります。
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■墓所使用上のご注意 |
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(1)集合個別型墓所の使用許可証の有効期限は10年です。引き続き墓所を使用される場合は、使用許可証の更新(書換え)が必要です。
使用許可証の更新には手数料がかかりますが、新たに使用料は必要ありません。
(2)墓所は2年以内に使用を始めて下さい。なお、一般墓所の墓石工事一式を2年以内に施工できない場合は「囲い」を設置し、使用者名を記した標識を設けていただきます。
集合個別型墓所については「名板」を設置してください。
(3)一般墓所の墓碑名及び集合個別型墓所の名板への刻印は、原則として使用者の家名または抽象的な表現としていただきます。
(使用者を家名とすることができない等、特別な事情がある場合にはご相談下さい)
また、工事施工の際には事前に申請して許可を受ける必要があります。
(4)使用場所を使用者以外の方に貸したり、譲渡することはできません。
(5)納骨の際には、事前に埋葬または改葬の届け出が必要です。
(6)使用場所が不要になったときは、使用場所を現状に復して返還の届け出をしてください。
(7)使用者の死亡により祭祀の継承を行うときは、速やかに届け出て承認を受けてください。
(8)次の場合、墓所の使用許可を取り消すことがあります。
●使用者が死亡した日から起算し、3年を経過しても祭祀を継承する方がないとき
●使用者が許可を受けた日から使用しないで2年を経過したとき
●使用者が3年間管理料を納めないとき
●使用者が許可を受けた目的以外に使用したとき
●川崎市墓地条例または、これに基づく命令に違反したとき
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■募集区画数及び使用料 |
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一般墓所【緑ヶ丘霊園】 |
集合個別型墓所【早野聖地公園】 |
| 墓域 |
一般墓所 |
17墓域 |
| 面積 |
4m2 |
6m2 |
- |
| 区画数 |
222箇所 |
189箇所 |
200箇所 |
| 当初使用料 |
1,000,000円 |
1,500,000円 |
717,000円 |
| 年間使用料 |
2,800円 |
4,200円 |
4,100円 |
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■参考 |
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【参考】平成15年度応募状況 |
| 面積 |
募集数 |
応募倍率 |
| 一般墓所(4m2)のみ |
600箇所 |
6.00 |
| 集合個別型墓所 |
250箇所 |
2.35 |
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