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藤沢市営大庭台墓園

平成18年度大庭台墓園平面墓地 使用申込要項
 

今回募集する墓地は、利用者から返還され、現在空き墓地となっている平面墓地の区画(墓所)です。

なお、使用申込には資格制限がありますのでご注意ください。

 

募集内容


昭和45年に開園した大庭台墓園は、藤沢市の大庭にあり、みどり豊かで閑静なところです。
市街地にも近いため、交通の便のよい公園墓地として、多くの市民に利用されています。
 

■募集区画数、使用料及び管理料等

種別 面積 区画数 使用料 カロート代 管理料
(年額)
普通墓地 4m2 20 720,000円 ----- 6,132円
芝生墓地 4m2 48 720,000円 64,000円 7,224円
6m2 2 1,100,000円 64,000円 10,836円

(1) 墓地使用にかかる費用は使用料と毎年の管理料です。
なお、平成18年度の管理料は月割計算による額を納付していただきます。

(2)芝生墓地に当選された方にはカロート代(実費)も納付していただきます。

(3)管理料及びカロート代は、消費税込の金額です。また、使用料は非課税です。
 

■申し込み資格

次の(1)から(5)全てに該当することが必要で、一つでも欠けると申込資格がありません。
なお、当選後の資格審査において、申込資格がないと判明したときは当選を取り消します。

(1)申込者本人が2005年(平成17年)11月9日以前から継続して藤沢市に住民登録、又は外国人登録のある方。

(2)遺骨の祭祀の主宰者(喪主等)であること。

(3)現に遺骨をお持ちの方で、自宅に保管、又は寺院等に仮安置している方。(他の墓地等に埋葬してある遺骨を当墓地に改葬する場合は申し込み出来ますが、分骨による埋蔵の場合は申込が出来ません。)

(4)使用許可日から1年以内に遺骨を埋蔵できる方。

(5)既に大庭台墓園又は西富墓地の使用許可を受けていないこと。
 

■遺骨の範囲(申込時)

(1)夫または妻

(2)子

(3)親

(4)兄弟姉妹(単身者に限る)
 

■申込方法

(1)申込できるのは1世帯につき1区画(住民登録上の世帯を単位とします。)

(2)「大庭台墓園墓所申込書」に使用を申込む区画番号等の必要事項を記入、押印し、切り取って提出してください。

(3)区画には、普通墓地(4m2)と芝生墓地(4m2と6m2)があります。区画番号をお間違えのないようにお申込ください。
 

■申込受付

平成18年10月10日(火)より「申込のご案内」を配布いたします。
大庭台墓園墓所管理事務所、医療予防課、市役所受付案内、各市民センター(石川分館を除く)・公民館にご用意しています。

(1)期間:2006年(平成18年)11月2日(木)から8日(水)

(2)時間:午前8時30分から12時・午後1時から5時

(3)場所:藤沢市大庭台墓園墓所管理事務所へ直接又は郵送(当日消印有効)
(〒251-0861 神奈川県藤沢市大庭3782番地)

(4)募集区画の応募状況等
各募集区画の応募状況(中間)は、墓園墓所管理事務所に掲示します。
なお申込み後、やむを得ず区画を変更する場合は、受付期間中1回に限り受け付けます。
 

■抽選

受付期間に1区画に対して複数の申込があった場合は、公開抽選により当選者(以下「使用予定者」という。)を決定します。また、区画ごとに1人の補欠者を決めます。

(1)抽選日時:2006年(平成18年)11月17日(金)午前10時から

(2)抽選場所:藤沢市大庭台墓園墓所管理事務所

※抽選結果は、後日申込者全員に郵送によりお知らせします。
 

■使用者の決定等

(1)公開抽選により使用予定者を決定した後、使用予定者から埋火葬許可証の写し、住民票等の書類を2006年(平成18年)12月5日(火)までに提出していただき、資格審査を行います。この資格審査に合格した使用予定者に対し、当該墓地の使用を許可します。

(2)使用許可日に藤沢市の住民登録、又は外国人登録をしていない使用予定者は、使用予定者の地位を取り消しますのでご注意ください。

(3)墓地使用の許可を受けた方に「使用許可証」と使用料、及びカロート代(芝生墓地のみ)の「納入通知書」を2006年(平成18年)12月13日(水)に郵送しますので12月28日(木)の納期限までに納付してください。

※平成18年度の管理料は、使用許可日の属する月から年度末までの分を月割計算により算定された金額にて納付していただきます。

※使用料等が納期限後1ヶ月を経過しても納付されない場合は、使用許可を取り消しますのでご注意ください。

(4)使用開始日は、2007年(平成19年)1月4日(木)の予定です。
 

■当選後に必要な書類

(1)住民票(提出日前1ヶ月以内に発行されたもので、本籍、続柄が記載された世帯全員のもの。)

(2)戸籍謄本等(必要に応じ除籍・改製原戸籍の謄本・・・申込者と死亡者との続柄を証明できるもの)

(3)埋火葬許可証の写し
改葬の場合は「改葬許可証」、若しくは「埋蔵証明書」の写し

(4)死胎児(妊娠4ヶ月以上の胎児)の遺骨をお持ちの方は、埋葬許可証・母子手帳・病院等の証明書・火葬場の証明書のいずれかの写し

(5)遺骨が親・兄弟姉妹の場合、祭祀の主宰者(喪主等)であることを証明できるのも(会葬礼状等)

(6)誓約書(使用許可日から1年以内に遺骨を埋蔵する旨)

(7)使用許可申請書

※改葬許可証・埋蔵証明書・戸籍謄本等について、遠方の方は取り寄せるのに時間がかかることがありますので、あらかじめご承知おきください。

※(6)誓約書と(7)使用許可申請書の用紙は、抽選後、使用予定者に郵送します。
 

■墓所使用上の制限

(1)区画の変更、名義の変更(相続などの理由で承継する場合を除く)、及び墓所使用権の譲渡、転貸はできません。

(2)墓碑は、一墓所一墓石であり、家名を表示する場合は、原則として申込者(名義人)の「氏」以外は、刻字できません。

(3)墓碑その他の設備の工事を行う場合は、事前に市長に申請し、承諾を受けてください。また、設備には高さ等の制限があります。

(4)普通墓地には、外柵、カロート(地下納骨設備)を設けてください。

(5)芝生墓地には、カロート(地下納骨設備)が予めできており、改造することはできません。

(6)墓石工事は、墓所の使用開始日以降に着手してください。

(7)大庭台墓園の利用時間は、通常、午前8時30分から午後5時までです。
 

■墓所使用上の注意事項

(1)「使用許可証」は、墓碑等の工事、遺骨の埋蔵等、墓所の使用に関わる各種手続きの際に必要となります。大切に保管してください。

(2)納骨や遺品を埋蔵するときは、必ず市長に届出をしてください。

(3)使用許可の取り消し
墓所を使用している方が次の(A)から(G)の内容で一つでも該当する場合、墓所の使用を取り消すことがありますのでご注意ください。
(A)使用者が死亡し、使用者の地位を承継する者がいないとき。
(B使用者が管理料を2年間納めないとき。
(C)使用者が使用墓所を目的以外に使用したとき。
(D)使用者が不在となり、その生死不明の状態が7年間継続したとき。
(E)使用者が使用墓所を他の者に貸し、又はその使用する権利を他の者に譲渡したとき。
(F)偽りその他不正な手段により、藤沢市大庭台墓園の墓所の管理に関する条例(以下「条例」という。)の規定による許可又は承認を受けたとき。
(G)その他条例及び同条例施工規則の規定に違反したとき。

(4)墓所の返還について
墓所を返還しようとするときは、返還届けに使用許可証を添えて市長に届出するとともに、当該墓所を現状に回復して返還してください。

(5)墓所内の管理について
墓所の使用者は、墓所内を清潔にし、修理又は手入れ等の維持管理を行ってください。

(6)施設管理について
大庭台墓園は、現地管理事務所に管理人が常駐(年末年始を除く。)しておりますが、墓所管理者は、次の事由によって生じる使用墓所内の諸設備の東南、紛失、破損等の損害についての責任は負いかねます。
(A)第三者による不法行為。
(B)地震、噴火、洪水、津波等の天災。
 

■今後の募集時の優遇制度について

平成18年度の募集(今回)に申込みをし、抽選の結果落選となった申込者が平成18年度以降2回連続して落選した場合、続く3回目以降の申込みの際に申告いただくことにより、抽選時に応募口数を2倍にする優遇措置を講じます。
 

交通

 電車をご利用の方

●JR東海道線辻堂駅北口より神奈川中央交通バス
行き先:
大庭隧道・駒寄経由 湘南ライフタウン行き
大庭隧道・カントリークラブ経由 湘南ライフタウン行き
大庭隧道経由 湘南台駅行き
慶応大学行き
●JR東海道線藤沢駅北口より神奈川中央交通バス
行き先:
大庭隧道経由 湘南ライフタウン行き
市民病院経由 湘南ライフタウン行き
●小田急江ノ島線湘南台駅西口より
行き先:
大庭隧道経由 辻堂駅北口行き

各路線とも「藤沢西高校前」バス停にて下車
 

概要

 

■所在地

神奈川県藤沢市大庭3782(公式サイトはこちらです。)

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