浦安墓地公園

「ふるさととして心のよりどころとなる墓地」を基本理念に、平成4年に開園しました。
 

墓地公園は、「ふるさととして心のよりどころとなる墓地」を基本理念に、平成4年に開園しました。
日の出地区前面の東海岸寄りにある、海を望む約4万坪の霊園です。
お墓の基数は、市の計画人口をもとに算定した1万4000基を計画しています。
市民が、浦安をふるさととして、安心して生活できるように、将来にわたって安定して墓所を供給していく計画です。
墓所の使用申し込みは、随時受け付けています。

募集内容

■申込資格


次の要件を満たしている方は、墓所の申し込み申し込みができます。
申込時点において、本市に3年以上居住し、住民基本台帳または外国人登録原票に記録または登録されている方で、次のいずれかに該当するご遺骨をお持ちでその祭祀を主宰すべき地位にある方。

●配偶者(妻または夫)
●血族3親等いない(父母、祖父母、子、孫、曾祖父母、曾孫、兄弟姉妹、おじ、おば)
●姻族2親等以内(父母、子、兄弟姉妹)
●養父、養母、養子または養女
※ただし、分骨や墓地に埋蔵(埋葬)しているご遺骨(埋蔵していたものも含む)による申し込みはできません。
 

■申込方法


●墓所の使用許可申請の手続きは、市役所公園緑地課で随時受付しています。

(1)受付時間:月曜日〜金曜日 午前8時30分から午後5時まで
             (土・日曜日、祝日及び年末年始は受け付けしていません。)
(2)申請の際には、次の書類が必要です。
  1.浦安市墓地公園使用許可申請書
  2.申請者の住民票(世帯全員のもので、本籍、続柄が記載されているもの)
   又は外国人登録済証明書。
※発行日より2週間以内のもの

(3)戸籍(除籍)謄本
  (申請者と死亡者【死亡日が記載されたもの】それぞれの謄本で続柄がわかるもの)
※発行日より3ヶ月以内のもの

(4)ご遺骨の証明書類
  1.死体(胎)火葬許可証の写し(新骨の場合)
  2.収蔵証明書(納骨堂に収蔵している場合)
※申し込みは、一世帯につき1墓所です。同一世帯で複数の方が申し込みすることはできません
 

■墓地使用料・管理料


●墓所使用料:450,000円
●年間管理料:5,350円(消費税込)移転して市外者になった場合の方8,030円(消費税込)
※管理料は年度の途中で墓所の使用開始する場合は、当該年度末までの月割りにより計算し微収します。
※既に納付された使用料、管理料は還付できません。

 

■使用許可証の交付及び使用場所の決定方法


●墓所使用許可は、市役所公園緑地課にて交付します。
使用許可証の交付日(交付期間は1週間程度となります)
毎月1日(前月の1日から15日までの受付分)
毎月15日(前月の16日から月末までの受付分)
※土・日曜日、祝日に重なった場合は、交付日は繰り下がります。

●交付日及び使用許可証の交付には、次の書類をご持参ください。
1.墓所使用許可証引換票
2.死体(胎)火葬許可証の原本(新骨の場合のみ)

●使用許可をする墓所の場合は、使用許可証を交付する際に決定します。
※使用許可をする墓所の場所は指定できません。

■埋蔵・納骨について


●使用許可の翌日から1年以内に墓所にご遺骨を埋蔵(納骨)しない場合は、使用許可の取り消しとなります。

●埋蔵(納骨)する場合は、埋蔵予定日の前日までに次の書類を墓地公園管理事務所へ提出してください。
1.浦安市墓地公園埋蔵・収蔵・改葬届
2.浦安市墓地公園墓所使用許可証
3.死体(胎)火葬許可証または改葬許可証
※書類の提出がない場合は埋蔵できません。

●墓所には、ご遺骨以外のものは埋蔵できません。
※死体(胎)火葬許可証または改葬許可証の無いご遺骨の埋蔵は、法律で禁止されていますので、埋蔵手続きまで紛失されないようにご注意ください。

■使用期間の更新及び墓所の返還


●使用期間は使用許可日の翌日から起算して30年までです。

●使用期間を更新する場合は、使用期間満了日の1カ月前までに、更新の手続きをして下さい。
1.浦安市墓地公園使用期間更新承認申請中
2.浦安市墓地公園墓所使用許可証
※申請の際には、次の書類が必要です。

●使用者は、墓所を使用しなくなった時、その墓所を原状に回復した後、速やかに返還の手続きをして下さい。届け出の際には、次の書類が必要です。
1.浦安市墓地公園返還届
2.浦安市墓地公園墓所使用許可証
※ご遺骨を埋蔵(納骨)しているときは、改葬の手続きをし、ご遺骨を引き取られた後に返還の手続きをして下さい。

■使用許可の取り消し


●次の事項に該当する場合、墓所の使用許可を取り消します。
1.使用者が使用の許可を受けた墓所を、その目的以外に使用したとき。
2.管理料を3年以上納付しないとき。
3.使用者が墓所の使用の権利を、第三者に譲渡、または、転貸したとき。
4.使用者が死亡した日の翌日から起算して2年を経過しても、祭祀を継承する者がいないとき。
5.使用期間満了後、2年を経過しても使用の更新をしないとき。
6.使用許可日の翌日から起算して1年以内に、ご遺骨を埋蔵しないとき。
7.条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

■利用上の注意事項


●墓地公園内では、お花、ろうそく等の販売をしておりませんので、墓参にはあらかじめご用意ください。なお、お線香は販売しています。

●お供え物、塔婆につきましては、ご遠慮ください。

●公園施設および設備のご利用に際しては、損傷したり汚損することのないように、ご注意ください。

●墓地公園内における営利行為は、一切禁止しています。

●その他墓地公園内において、管理上支障のある行為及び他人に迷惑をかける行為をした場合は、直ちに退園していただきます。

●墓地公園内における事件、事故に関しましては、一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。 

特徴

         

交通

 バスをご利用の方

日の出公民館から無料送迎バス5分
※日の出公民館へは、バス3・16・18系統で「海風の街」下車徒歩2分、またはバス11系統で「日の出公民館」下車徒歩1分

概要

 

■所在地


千葉県浦安市日の出33-1(公式サイトはこちらです。)

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